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トップページ > 協議会のご紹介「会則」
長崎県日中親善協議会 会則(名 称)第1条 本会は、長崎県日中親善協議会という。 (目 的)第2条 本会は、設立の趣旨にのっとり日本国と中華人民共和国との親善を図り、平等互恵の基礎の上に相互の文化交流、経済連携を促進し、もって世界の平和と繁栄に寄与する事を目的とする。 (事 務 所)第3条 本会の事務所は、長崎市におく。 (事 業)第4条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
(会 員)第5条 本会は、本会の趣旨に賛同し、入会した者をもって構成する。 (会 費)第6条 本会の会員は、次に定める基準により会費を納めなければならない。 (役 員)第7条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
(役員の選任及び任期)第8条 会長、副会長、常任理事、理事、専務理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
(顧問及び相談役)第9条 本会に顧問及び相談役をおくことができる。
(会 議)第10条 本会に次の会議をおき、会長がこれを招集する。
総 会
(事 務 局)第11条 本会の事務を処理するための事務局をおく。
(支 部)第11条の2 本会事業の実施に必要な地区には、支部を設けることができる。
(経 費)第12条 本会の運営に要する経費は、会費、寄附金その他の収入をもってあてる。 (会計年度)第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (雑 則)第14条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は理事会の承認を得て会長が定める。 附 則1 本会則は、昭和48年5月6日から適用する。 附 則1 本会則は、昭和54年8月6日から適用する。 附 則1 本会則は、昭和58年6月16日から適用する。 附 則1 本会則は、平成20年6月16日から適用する。 附 則1 本会則は、平成25年6月3日から適用する。 |