(名 称)
第1条 本会は、長崎県日中親善協議会という。
(目 的)
第2条 本会は、設立の趣旨にのっとり日本国と中華人民共和国との親善を図り、平等互恵の基礎の上に相互の文化交流、経済連携を促進し、もって世界の平和と繁栄に寄与する事を目的とする。
(事 務 所)
第3条 本会の事務所は、長崎市におく。
(事 業)
第4条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 日中両国民の人事交流
- 日中両国の文化交流
- 日中両国の経済交流ならびに技術提携の促進に関する事項
- 機関誌の発行
- その他県内の日中友好団体との相互協力ならびに本会の目的を達成するために必要と認められる事業
(会 員)
第5条 本会は、本会の趣旨に賛同し、入会した者をもって構成する。
(会 費)
第6条 本会の会員は、次に定める基準により会費を納めなければならない。
個人会員 年額(1口) 3,000円
法人会員 年額(1口) 10,000円
(役 員)
第7条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 若干名
理 事 40名以内
専務理事 1名
常任理事 6名
監 事 2名
- 会長は、本会を代表し会務を統轄する。
- 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、会長の指名する副会長がその職務を代行する。
- 理事は、理事会を組織し、重要な事項を審議する。
- 専務理事は、会長および副会長を補佐し、会務を掌理する。
- 常任理事は、会務を処理し、重要な事項を審議する。
- 監事は、会計事務を監査する。
(役員の選任及び任期)
第8条 会長、副会長、常任理事、理事、専務理事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
- 役員の任期は翌々年度の総会の日までとする。ただし、再任を妨げない。
- 人事異動等に伴う後任の任期は前任者の残任期間とする。
(顧問及び相談役)
第9条 本会に顧問及び相談役をおくことができる。
- 顧問及び相談役は理事会にはかって会長がこれを委嘱する。
(会 議)
第10条 本会に次の会議をおき、会長がこれを招集する。
総 会
理事会
常任理事会
- 総会は、1年1回開催し、会則の変更、事業、予算、決算、役員選任その他重要事項を議決する。
ただし、必要があるときは臨時にこれを開くことができる。 - 総会の議決は、出席会員の過半数をもってこれを決する。
- 理事会は、会長、副会長、専務理事、常任理事および理事をもって構成し、次の事項について議決する。
- (1) 総会の開催、付議事項の決定
- (2) 総会を開催するいとまのない緊急事項および事業計画、予算の変更追加更正
- (3) 顧問および相談役の承認
- (4) その他本会の運営に関する重要事項
- 常任理事会は、会長、副会長、専務理事および常任理事をもって構成し、本会の事業予算、決算、その他重要な事項を審議する。
- 本会会議の議事については、特別の事情がある場合、書面による決議とすることができる。
(事 務 局)
第11条 本会の事務を処理するための事務局をおく。
- 事務局に局長及び職員をおき、会長が任命する。
(支 部)
第11条の2 本会事業の実施に必要な地区には、支部を設けることができる。
- 支部に必要な事項は別に定める。
(経 費)
第12条 本会の運営に要する経費は、会費、寄附金その他の収入をもってあてる。
(会計年度)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(雑 則)
第14条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は理事会の承認を得て会長が定める。
附 則
1 本会則は、昭和48年5月6日から適用する。
附 則
1 本会則は、昭和54年8月6日から適用する。
附 則
1 本会則は、昭和58年6月16日から適用する。
附 則
1 本会則は、平成20年6月16日から適用する。
附 則
1 本会則は、平成25年6月3日から適用する。
附 則
1 本会則は、令和3年6月18日から適用する。